第112条〔保全仮登記に基づく本登記の順位〕
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は,当該本登記の順位は,当該保全仮登記の順位による。
【本条の趣旨】 112条は,保全仮登記にも,順位保全の効果がある旨を規定したものである。
【旧法の条文】 旧法135条の2が,旧法7条2項を準用する形で規定していた。
【本条の内容】
一.順位保全効
一般の仮登記には,順位保全の効果があるが(法106条),保全仮登記にも,同様に,順位保全効がある
(法112条)。
【政令の規定】 なし
【過去問】*
第112条〔保全仮登記に基づく本登記の順位〕