不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記後,仮処分債権者が本登記を申請する場合,債権者は,所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記で保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。 |
【本条の趣旨】 113条は,使用・収益をする権利の保全仮登記に基づく本登記をする場合,処分禁止の登記後にされた両立し得ない権利の登記の単独抹消を認めたものである。 |
別72 保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消 |
【旧法の条文】 旧法146条の4と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.使用・収益をする権利の設定登記請求権 地上権・永小作権・賃借権・採石権・不動産質権(使用・収益をする場合)を保全するため,甲区に処分禁止の登記,乙区に保全仮登記がなされた後,かかる保全仮登記に基づく本登記を申請する場合,処分禁止の登記後に登記された地上権・永小作権・賃借権・採石権・不動産質権(使用・収益をする場合)は,両立し得ないので,同時に単独で抹消申請をすることができる(法113条)。これに対し,不動産の使用又は収益をしない不動産質権や抵当権は,保全仮登記に後れる登記として,その存続を認めても差し支えないので,抹消されない。 二.使用・収益をしない権利の設定登記請求権 不動産の使用又は収益をしない不動産質権や抵当権を保全するため,甲区に処分禁止の登記,乙区に保全仮登記がなされた場合,処分禁止の登記後に登記された第三者の権利は,かかる不動産質権や抵当権に後れる登記として,その存続を認めても差し支えないので,保全仮登記に基づく本登記を申請する場合,抹消されない。 |
別72 保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消(法第113条の規定により仮処分の債権者が単独で申請するときに限る) 《添付情報》 民事保全法第59条第1項に規定する通知をしたことを証する情報 |
【過去問】 (1614A) 《遅れる登記の抹消》 抵当権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合,仮処分債権者は,保全仮登記に基づいて本登記の申請をすることができるが,(順位が確保されれば目的が達成されるので),単独で当該仮処分の登記に後れる登記を抹消することはできない(法113条)。 (1614D) 《後順位の地上権》 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合,仮処分債権者は,保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより,単独で所有権以外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるし,保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権設定の登記を抹消することも[できる](法113条)。 (0714E) 《遅れる登記の抹消》 仮処分の債権者は,処分禁止の仮処分の登記とともに賃借権設定の保全仮登記をした場合に,本案訴訟の判決に基づいて賃借権の本登記を申請するとき,単独で仮処分の登記に遅れる賃借権設定の登記の抹消を申請することができる(不登法113条)(民保法58条4項)(平2.11.8民三5000号通達第三・三・(5))。 (1124D) 《保全仮登記に基づく本登記》 地上権設定の保全仮登記に後れる不動産質権の設定登記がある場合,仮処分債権者は,当該保全仮登記に基づく本登記を申請するときであっても,当該不動産質権の設定登記の抹消を申請することはできない(民保法58条,不登法113条)。 * |