登記官は,保全仮登記に基づく本登記をするときは,職権で,当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。 |
【本条の趣旨】 114条は,仮処分の登記に後れる登記を抹消したか否かを問わず,保全仮登記に基づく本登記をする場合,処分禁止の登記を職権で抹消する旨の規定である。 |
【旧法の条文】 旧法146条の5と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.処分禁止の登記の職権抹消 所有権以外の権利の保存,設定または変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としてされた処分禁止の登記は,保全仮登記に基づく本登記をする場合,その目的を達成したことが明らかなので,登記官が職権で抹消する(法114条)。この場合,仮処分の登記に後れる登記を抹消したか否かは,関わりない。 |
【政令の規定】 なし |
【過去問】 (1219C) 《職権抹消》 乙区2番の保全仮登記について判決による本登記を申請した場合,甲区3番の仮処分は,[登記官の職権:×裁判所の嘱託]により抹消される(不登法114条)。 (0825D) 《保全仮登記の本登記》 地役権の設定の登記請求権を保全するためにされた保全仮登記に基づく本登記をする場合,処分禁止の仮処分の登記は,登記官が職権で抹消する(不登法114条)。 |