第115条〔公売処分による登記〕

 官庁又は公署は,公売処分をした場合において,登記権利者の請求があったときは,遅滞なく,次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
@ 公売処分による権利の移転の登記
A 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
B 滞納処分に関する差押えの登記の抹消
【本条の趣旨】 公売処分による権利移転の登記等の嘱託に関する一般規定として,国税徴収法121条・125条があるが,法115条は,その特別規定である。
【旧法の条文】 旧法29条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.負担の引受けと公売処分
 滞納処分による差押えがされている不動産または権利の公売処分がなされても,買受人が換価財産上の負担を引受け,消滅しない権利があり得るので(国税徴収法124条2項),公売処分による権利の移転登記の嘱託があった場合,登記官が画一的に,滞納処分に関する差押えの登記およびその権利を目的とする先取特権,質権または抵当権の登記を抹消するわけにはいかない。そこで,@公売処分による権利の移転の登記,A公売処分により消滅した権利の登記の抹消,B滞納処分に関する差押えの登記の抹消は,すべて官庁または公署の嘱託によってすることにした(法115条)。

【政令の規定】  なし
【過去問】*

第115条〔公売処分による登記〕