第116条〔官庁又は公署の嘱託による登記〕

1 官庁が権利者 ← 義務者の承諾
 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記をするときは,官庁又は公署は,遅滞なく,登記義務者の承諾を得て,当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 官庁が義務者 ← 権利者の請求
 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは,官庁又は公署は,遅滞なく,当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
【本条の趣旨】 当事者による共同申請主義の例外規定として,116条は,国又は地方公共団体が登記権利者または登記義務者となる場合の嘱託登記手続を定めたものである。
別73 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記
規則64条1項4号
【旧法の条文】 旧法31条1項,30条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.官公署が権利者となる場合
 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記を嘱託するには,@登記原因を証する情報,A登記義務者の承諾(法116条1項)を証する当該登記義務者が作成した情報を提供しなければならない(政令別表73)。
 登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合,あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除き,登記識別情報の通知を要しない(規則64条4号)。
二.官公署が義務者となる場合
 国または地方公共団体が所有する不動産に関する権利につき登記をする場合,国または地方公共団体が登記義務者であるときは,登記権利者の請求をまって,その登記を嘱託する(法116条2項)。この場合,共同申請の原則を維持しなくても,官公署による嘱託登記の信頼性が高く,登記の正確性が害されるおそれはないからである。
別73 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(法第116条第1項の規定により官庁又は公署が嘱託するときに限る)
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報

規則64条1項4号
1 法第21条ただし書の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
C 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く)
【過去問】
(0725A) 《嘱託登記》
 地方公共団体は,売買により不動産の所有権を取得した場合,登記原因を証する契約書および売主の承諾書(印鑑証明書付)を提出して,書面にて,所有権の移転の登記を嘱託することができる(不登法116条1項)(令別表73)。

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第116条〔官庁又は公署の嘱託による登記〕

© 2004 Hiroaki Adachi