1 登記官は,官庁又は公署が登記権利者(登記名義人)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは,速やかに,当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は,遅滞なく,これを同項の登記権利者に通知しなければならない。 |
| 【本条の趣旨】 117条では,官庁又は公署が登記権利者のために嘱託した登記の場合には,登記識別情報は嘱託官庁又は公署に通知された後,当該官庁又は公署から登記名義人に通知される旨を規定した。 |
| 規63条3項 |
| 【旧法の条文】 旧法61条と同様の考え方に基づく規定である。 |
【本条の内容】 一.登記識別情報の通知 官公署が権利者となる場合には,あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除き,登記識別情報の通知を要しないが(規則64条4号),官公署が義務者となる場合,登記権利者の請求により,官公署が,その登記を嘱託するので(法116条2項),登記識別情報も,まず当該官庁又は公署に通知されることになる(法117条1項)。その後,官公署から,遅滞なく,登記権利者に通知される(法117条2項)。 なお,法18条1号の指定を受けていない登記所においては,従来どおり,登記済証が官公署に交付され,官公署から本人に交付される(法附則6条3項)。 |
【政令の規定】 規63条3項 3 第1項の規定にかかわらず,官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報の通知は,官庁又は公署の申出により,登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることができる。この場合においては,官庁又は公署は,当該申出をする旨を嘱託情報の内容とするものとする。 |
【過去問】* |