第118条〔収用による登記〕

1 不動産の収用による所有権の移転の登記は,起業者が単独で申請することができる。
2 国又は地方公共団体が起業者であるときは,官庁又は公署は,遅滞なく,前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3 前2項の規定は,不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。
4 土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には,当該収用により消滅した権利又は失効した差押え,仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならない。この場合において,権利の移転の登記をするときは,登記官は,職権で,当該指定に係る登記を抹消しなければならない。
5 登記官は,建物の収用による所有権の移転の登記をするときは,職権で,当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。第3項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても,同様とする。
6 登記官は,第1項の登記をするときは,職権で,裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。
【本条の趣旨】 118条は,収用による所有権移転の登記は,起業者が単独申請できる旨,その他収用に伴う登記手続について規定している。
別74 不動産の収用による所有権の移転の登記
別75 不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記
【旧法の条文】 旧法106条,148条,107条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.収用による単独申請
 公用収用は,特定の公共事業の用に供するため私人の財産権を強制的に取得する作用であり,土地収用がその代表的な例である。この収用は,公定力および執行力を有する公法上の処分であり,収用の効果として,起業者が土地の所有権を取得していることは明らかなので(土地収用法106条),登記権利者である起業者が単独で申請することができるようにした(法118条)。このことは,被収用者である所有者(登記義務者)の登記申請義務を免除したことになり,申請手続の簡便化を図ったといえる。
二.所有権の移転登記の添付情報
 不動産の収用による所有権の移転登記を起業者が単独で申請するには,@収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びその他の登記原因を証する情報,A収用により消滅した権利(法118条4項前段)につき消滅したことを証する情報,B収用により失効した差押え・仮差押え・仮処分につき失効したことを証する情報を提供しなければならない(政令別表74)。
【政令の規定】 政令別表74,75。
別74 不動産の収用による所有権の移転の登記
《申請情報》
 土地の収用にあっては,法第118条第4項前段の規定により指定しなければならない当該収用により消滅した権利又は失効した差押え,仮差押え若しくは仮処分に関する登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号,登記原因及びその日付並びに順位事項
《添付情報》
イ 収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びその他の登記原因を証する情報
ロ この項の申請情報欄に規定する権利が消滅し,又は同欄に規定する差押え,仮差押え若しくは仮処分が失効したことを証する情報

別75 不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記
《添付情報》
 収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びその他の登記原因を証する情報
【過去問】
(0825A) 《収用による所有権移転》
 起業者からの収用による所有権移転の登記をする場合,裁決手続の開始の登記は,登記官が職権で抹消することができる(不登法118条6項)。
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第118条〔収用による登記〕

© 2004 Hiroaki Adachi