1 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる。
2 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 3 前2項の手数料の額は,物価の状況,登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 4 第1項及び第2項の手数料の納付は,登記印紙をもってしなければならない。ただし,法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは,法務省令で定めるところにより,現金をもってすることができる。 5 第1項の交付の請求は,法務省令で定める場合を除き,請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。 |
【本条の趣旨】 119条は,紙の登記簿の廃止を受けて,磁気ディスク登記簿の公開の方法に一本化した規定である。 |
規193条〔登記事項証明書の交付の請求情報等〕 規194条〔登記事項証明書等の交付の請求の方法〕 ×規195条〔他の登記所の登記官に対してする登記事項証明書の交付の請求の制限〕 規196条〔登記事項証明書の種類等〕 規197条〔登記事項証明書の作成及び交付〕 準133条〔登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等〕 ×準136条〔登記事項証明書等の認証文〕 ×準137条〔登記事項証明書等の職氏名の記載〕 規198条〔登記事項要約書の作成〕 規199条〔副登記記録による作成〕 準132条〔請求書の受付〕 準138条〔請求書の措置〕 |
【旧法の条文】 旧法151条の3に対応する規定である。新法の本則から,登記簿謄本又は抄本(旧法21条1項)の用語は消滅した。 |
【本条の内容】 一.登記事項証明書の交付 「交付」(法119条1項)の概念には,「送付」の場合も含むので(後見登記法10条,動産債権譲渡法11条),郵送等により,登記事項証明書の送付を受けることもできる。送付請求の方式としては,書面により請求する方法のほか(規則194条1項),登記官の管理する入力装置に請求情報を入力する方法(規則194条2項),あるいは,オンラインによって登記事項証明書の送付を請求する方法(規則194条3項)によることができる。 これに対し,登記事項証明書を電磁的記録で作成し,これを送付することは当面予定されていない。 二.登記情報交換システム 登記事項証明書の交付の請求は,管轄登記所以外の他の登記所においてもすることができる(法119条5項)。いわゆる交換制度(旧法151条の3第2項)は,指定登記所間でのみ可能であったが,新法では,すべて登記所がコンピュータ化されていることを前提としているので,指定の有無を問わず,原則として,他の管轄登記所の登記事項証明書も交付可能とした。ただし,従前の閉鎖登記簿や信託原簿等については,電子化されていない場合があるので,電子化されているデータに限り,交換制度を利用することができるようにするため,法務省令で定める場合を除くことにした(法119条5項)。 |
規193条〔登記事項証明書の交付の請求情報等〕 1 登記事項証明書,登記事項要約書,地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求をするときは,次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも,同様とする。 @ 請求人の氏名又は名称 A 不動産所在事項又は不動産番号 B 交付の請求をする場合にあっては,請求に係る書面の通数 C 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては,第196条第1項各号(同項第1号,第3号及び第4号を同条第2項において準用する場合を含む)に掲げる登記事項証明書の区分 D 登記事項証明書の交付の請求をする場合において,共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは,その旨 E 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは,請求する部分 2 法第121条第2項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは,前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を請求情報の内容とする。 @ 請求人の住所 A 請求人が法人であるときは,その代表者の氏名 B 代理人によって請求するときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 C 法第121条第2項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分 3 前項の閲覧の請求をするときは,同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。 4 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは,当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 5 第2項の閲覧の請求をする場合において,請求人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし,請求を受ける登記所が,当該法人の登記を受けた登記所と同1であり,かつ,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合は,この限りでない。 6 前項の指定は,告示してしなければならない。 規194条〔登記事項証明書等の交付の請求の方法〕 1 前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は,請求情報を記載した書面(第203条並びに第204条第項及び第2項において「請求書」という)を登記所に提出する方法によりしなければならない。 2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く)の請求は,前項の方法のほか,法務大臣の定めるところにより,登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。 3 送付の方法による登記事項証明書の交付の請求は,第1項の方法のほか,法務大臣の定めるところにより,請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には,請求人は,送付先の住所を請求情報の内容としなければならない。 ×規195条〔他の登記所の登記官に対してする登記事項証明書の交付の請求の制限〕 法第119条第5項の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。 @ 前条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により請求する場合 A 登記記録のうち甲区又は乙区に記録されている登記の数(仮登記の余白の数を含む)が500を超える場合又は請求に係る1不動産の情報量が200キロバイトを超える場合 規196条〔登記事項証明書の種類等〕 1 登記事項証明書の記載事項は,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる事項とする。 @ 全部事項証明書登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ)に記録されている事項の全部 A 現在事項証明書登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの B 何区何番事項証明書権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分 C 所有者証明書登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所 D 1棟建物全部事項証明書1棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部 E 1棟建物現在事項証明書1棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの 2 前項第1号,第3号及び第5号の規定は,閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。 規197条〔登記事項証明書の作成及び交付〕 1 登記官は,登記事項証明書を作成するときは,請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。この場合において,当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは,認証文にその旨を付記しなければならない。 2 前項の規定により作成する登記事項証明書は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める様式によるものとする。ただし,登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 @ 土地の登記記録別記第7号様式 A 建物(次号の建物を除く)の登記記録別記第8号様式 B 区分建物である建物に関する登記記録別記第9号様式 C 共同担保目録別記第10号様式 D 信託目録別記第5号様式 3 登記事項証明書を作成する場合において,第193条第1項第5号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは,共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。 4 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは,その順位番号の順序に従って記載するものとする。 5 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において,登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは,抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。 6 登記事項証明書の交付は,請求人の申出により,送付の方法によりすることができる。この場合には,請求人は,送付先の住所を請求情報の内容としなければならない。 準133条〔登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等〕 登記事項証明書等を作成して交付する場合には,次に掲げるところによるものとする。 @ 主任者は,作成した登記事項証明証等が請求書に係るものであることを確かめなければならない。 A 登記事項証明書等は,鮮明に作成するものとする。 B 登記事項証明書等が2枚以上であるときは,当該登記事項証明書等の各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。 C 認証文,認証者の職氏名及び認証日付の記載並びに職印等の押印は,整然と,かつ,鮮明にするものとする。 D 主任者は,第四号の認証文,認証者の職氏名及び認証日付並びに職印に間違いがないこと確かめなければならない。 E 主任者は,地図等又は土地所在図等の全部又は一部の写しが原本の内容と相違ないことを確かめなければならない。 F 請求人が受領しないため交付することができないまま1か月を経過した登記事項証明書等があるときは,請求書の余白に「交付不能」と記載し,当該登記事項証明書等を適宜廃棄して差し支えない。 ×準136条〔登記事項証明書等の認証文〕 1 次の各号に掲げる登記事項証明書等には,当該各号に定める認証文を付すものとする。 @ 全部事項証明書 「これは登記記録(閉鎖された登記記録)に記録されている事項の全部を証明した書面である。」 A 現在事項証明書 「これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。」 B 何区何番事項証明書 「これは登記記録(閉鎖された登記記録)に記録されている事項の何区何番事項を証明した書面である。」 C 所有者証明書 「これは登記記録に記録されている所有者の氏名又は名称及び住所を証明した書面である。」 D 1棟建物全部事項証明書 「これは1棟の建物に属する区分建物の登記記録(又は閉鎖された登記記録)に記録されている事項の全部を証明した書面である。」 E 1棟建物現在事項証明書 「これは1棟の建物に属する区分建物の登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。」 F 地図等(電磁的記録に記録されているものを除く)の全部又は一部の写し 「これは地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)の写しである。」 G 電磁的記録に記録されている地図等の内容を証明した書面 「これは地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)に記録されている内容を証明した書面である。」 H 閉鎖された地図等(電磁的記録に記録されているものを除く)の全部又は一部の写し 「これは閉鎖された地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)の写しである。」 I 電磁的記録に記録され,かつ,閉鎖された地図等の内容を証明した書面 「これは閉鎖された地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)に記録されている内容を証明した書面である。 J 土地所在図等(電磁的記録に記録されているものを除く)の全部又は一部の写し 「これは図面の写しである。」 K 電磁的記録に記録されている土地所在図等の内容を証明した書面 「これは図面の内容を証明した書面である。」 L 閉鎖された土地所在図等(電磁的記録に記録されているものを除く)の全部又は一部の写し 「これは閉鎖された図面の写しである。」 M 電磁的記録に記録され,かつ,閉鎖された土地所在図等の内容を証明した書面 「これは閉鎖された図面の内容を証明した書面である。」 2 規則第197条第1項後段の付記は,「ただし,登記記録の乙区(甲区及び乙区)に記録されている事項はない。」とするものとする。 3 規則第197条第3項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を省略して登記事項証明書を作成するときは,認証文に省略した旨の付記を要しない。 4 法第119条第5項の規定による請求に基づいて交付する登記事項証明書の認証文には,請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所の表示を「(何法務局何出張所管轄)」のように付記するものとする。 ×準137条〔登記事項証明書等の職氏名の記載〕 登記事項証明書等に登記官が職氏名を記載するには,次のようにするものとする。 何法務局(何地方法務局)何支局(何出張所) 登記官 何某 規198条〔登記事項要約書の作成〕 1 登記事項要約書は,別記第11号様式により,不動産の表示に関する事項のほか,所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号,所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず,登記官は,請求人の申出により,不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し,かつ,所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には,前項の登記事項要約書を別記第12号様式により作成するものとする。 3 登記官は,請求人から別段の申出がない限り,1の用紙により2以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。 規199条〔副登記記録による作成〕 登記官は,登記簿に記録した登記記録によって登記事項証明書又は登記事項要約書を作成することができないときは,第9条の副登記記録によってこれを作成することができる。 準132条〔請求書の受付〕 1 登記官は,登記事項証明書等(登記事項証明書,登記事項要約書,地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)をいう)の交付の請求が請求書を提出する方法によりされたときは,請求の受付の年月日を当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。この場合には,別の方法で管理する場合を除き,一連の番号も当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。 2 前項後段の規定により一連の番号を記載した請求については,別記第96号様式による日計表を作成して,管理するものとする。 3 第126条第1項の規定は,第1項の請求書を受け付けた場合について準用する。 準138条〔請求書の措置〕 登記官は,登記事項証明書等の交付の請求書には,作成した登記事項証明書等の通数及び枚数並びに登記手数料の額を記載しなければならない。 |
【過去問】 * |