第120条〔地図の写しの交付等〕

1 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,地図,建物所在図又は地図に準ずる図面(地図等)の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。

2 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,地図等の閲覧を請求することができる。

3 前条第3項及び第4項の規定は,地図等について準用する。
【本条の趣旨】 120条は,地図等の写しの交付ないし閲覧請求に関する規定である。
規200条〔地図等の写し等の作成及び交付〕
準134条〔地図等の写しの作成〕
【旧法の条文】 旧法21条に対応する規定である。
【本条の内容】
一.地図等の公開方法
 地図等についても,その全部又は一部の写しの交付を請求することができるし(法120条1項),閲覧を請求することもできる(法120条2項)。これらが電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求し,当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することになる。
 たとえば,電磁的記録に記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは,電磁的記録に記録された地図等を書面に出力し,地図等と同一の内容である旨の認証文を付したものが交付される(規則200条2項)。
規200条〔地図等の写し等の作成及び交付〕
1 登記官は,地図等の全部又は一部の写しを作成するときは,地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。

2 登記官は,地図等が電磁的記録に記録されている場合において,当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは,電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し,これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。

3 第197条第6項の規定は,地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。

準134条〔地図等の写しの作成〕
 地図等の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)を作成するには,次に掲げるところによるものとする。
@ 用紙は,原則として日本工業規格A列3番の適宜の紙質のものを使用する。
A 地図及び地図に準ずる図面の写しは,原則として別記第97号様式及び別記第98号様式により,請求に係る土地のほか,接続する土地全部についてこれらの土地相互間の境界線及びその接続する土地の地番を記載する。
B 建物所在図の写しは,原則として別記第99様式による。
C 2筆以上の土地又は2個以上の建物を1用紙に記載して作成して差し支えない。
D 別記第97号様式,別記第98号様式及び別記第99号様式の相当欄に余白がある場合には,その該当欄に斜線を施すなどの方法により追記等をすることができないようにする。
【過去問】*

第120条〔地図の写しの交付等〕

© 2004 Hiroaki Adachi