1 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,登記簿の附属書類(電磁的記録を含む)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。 2 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては,記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし,前項の図面以外のものについては,請求人が利害関係を有する部分に限る。 3 第119条第3項及び第4項の規定は,登記簿の附属書類について準用する。 |
【本条の趣旨】 121条は,附属書類のうち,図面とそれ以外のものの公開方法に関する規定である。 |
令21条〔写しの交付を請求することができる図面〕 規201条〔土地所在図等の写し等の作成及び交付〕 準135条〔土地所在図等の写しの作成〕 規202条〔閲覧の方法〕 準139条〔閲覧〕 |
【旧法の条文】 旧法21条と同様の規定である。 |
【本条の内容】 一.写しの交付を請求できる図面 法121条1項の規定により,写し等の交付請求が認められる「政令で定める図面」としては,土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図がある(政令21条)。 二.登記簿の附属書類の公開方法 オンライン申請の導入により,申請情報ないし添付情報が,電子データという形で登記所に送信されるので,登記簿の附属書類としても,書面だけではなく,電磁的記録もある得る。そこで,電子申請で送信された登記原因情報等,電磁的記録に記録されている情報については,その内容を書面に出力して表示したものを閲覧することになる(法121条2項,規則202条2項), 三.登記原因証明情報の保存と公開 登記所に提供された登記原因証明情報は,新法の下では,登記済証として申請人に還付されることはなく(法22条),登記簿の附属書類として登記所に,受付の日から10年間保管される(規則28条9号)。よって,何人も,利害関係がある部分について閲覧することが可能である(法121条2項)。 |
令21条〔写しの交付を請求することができる図面〕 法第121条第1項の政令で定める図面は,土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図とする。 規201条〔土地所在図等の写し等の作成及び交付〕 1 登記官は,土地所在図等の写しを作成するときは,土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。 2 登記官は,土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において,当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは,電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し,これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。 3 第197条第6項の規定は,土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。 準135条〔土地所在図等の写しの作成〕 土地所在図等の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)は,原則として日本工業規格A列3番の適宜の紙質の用紙を使用して作成するものとする。 規202条〔閲覧の方法〕 1 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は,登記官の面前でさせるものとする。 2 法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は,電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。 準139条〔閲覧〕 登記簿の附属書類又は地図等を閲覧させる場合には,次に掲げるところに留意しなければならない。 @ 地図等又は附属書類の枚数を確認する等その抜取り及び脱落の防止に努めること。 A 地図等又は附属書類の汚損,記入及び改ざんの防止に厳重に注意すること。 B 利害関係を有する部分に限る閲覧にあっては,請求に係る部分以外を閲覧しないように厳重に注意すること。 C 閲覧者が筆記する場合には,毛筆及びペンの使用を禁ずること。 D 筆記の場合は,地図等又は附属書類を下敷にさせないこと。 |
【過去問】 * |