この法律に定めるもののほか,登記簿,地図,建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(登記簿等)の公開に関し必要な事項は,法務省令で定める。 |
| 【本条の趣旨】 122条は,登記簿等の公開に関して必要な事項を法務省令に委任する規定である。 |
| 規203条〔手数料の納付方法〕 規204条〔送付に要する費用の納付方法〕 規205条〔電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法〕 準140条〔手数料を徴収しない場合〕 |
| 【旧法の条文】 旧法7条の2に対応する規定であるが,新法では,15条,26条,122条に分散して規定した。 |
【本条の内容】 一.登記簿等の公開方法の委任 「登記簿等」とは,登記簿,地図,建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類をいう(法122条)。登記簿等の公開方法に関して,法119条から121条までに規定した以外で必要な事項は,法務省令に規定されている(規則193条以下)。 |
規203条〔手数料の納付方法〕 1 法第119条第1項及び第2項,第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項の手数料を登記印紙をもって納付するときは,請求書に登記印紙をはり付けてしなければならない。 2 前項の規定は,令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第2号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。 規204条〔送付に要する費用の納付方法〕 1 請求書を登記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において,第197条第6項(第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む)の規定による申出をするときは,手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。 2 前項の送付に要する費用は,郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。 3 前項の指定は,告示してしなければならない。 規205条〔電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法〕 1 法第119条第4項ただし書(他の法令において準用する場合を含む)の法務省令で定める方法は,第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。 2 第194条第2項又は第3項に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において,手数料を納付するときは,登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。 3 前項の規定は,令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第1号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。 準140条〔手数料を徴収しない場合〕 国又は地方公共団体の職員が職務上登記事項証明書等の交付又は登記簿の附属書類若しくは地図等の閲覧を請求する場合には,その旨を証する所属長の証明書を提出させるものとする。この場合には,請求書に請求の具体的な理由を記載させるものとする。 |
【過去問】* |