第123条〔定 義〕

 この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
@ 筆 界
 表題登記がある1筆の土地(以下単に「1筆の土地」という)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ)との間において,当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
A 筆界特定
 1筆の土地及びこれに隣接する他の土地について,この章の定めるところにより,筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは,その位置の範囲を特定すること)をいう。
B 対象土地
 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する1筆の土地及び他の土地をいう。
C 関係土地
 対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む)であって,筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
D 所有権登記名義人等
 所有権の登記がある1筆の土地にあっては所有権の登記名義人,所有権の登記がない1筆の土地にあっては表題部所有者,表題登記がない土地にあっては所有者をいい,所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
【本条の趣旨】 123条では,筆界特定の手続に関する主な用語の定義を定めている。 なお,簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士に限り,一定の価額を限度として,筆界特定の手続について,相談に応じ,又は代理することができる(司法書士法3条1項8号)。
規206条〔定義〕
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 
【本条の内容】
規206条〔定義〕
 この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
@ 筆界特定電子申請  法131条4項において準用する法18条1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
A 筆界特定書面申請  法131条4項において準用する法18条2号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
B 筆界特定申請書  筆界特定申請情報を記載した書面をいい,法131条4項において準用する法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
C 筆界特定添付情報  規則209条1項各号に掲げる情報をいう。
D 筆界特定添付書面  筆界特定添付情報を記載した書面をいい,筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
【過去問】*

第123条〔定 義〕

© 2005 Hiroaki Adachi