第124条〔筆界特定の事務〕

1 筆界特定の事務は,対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。
2 第6条第2項及び第3項の規定は,筆界特定の事務について準用する。この場合において,同条第2項中「不動産」とあるのは「対象土地」と,「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と,「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と,同条第3項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。
【本条の趣旨】 登記の事務は,管轄登記所がつかさどるが(法6条),124条では,筆界特定に関する事務は,全国に50ある管轄法務局又は地方法務局がつかさどる旨を定めている。
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 
【本条の内容】
2  筆界特定の事務
 筆界特定の事務は,対象土地(筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどること,及び対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合について定めること。(第百二十四条関係)
【政令の規定】
 対象土地が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は,法務省令で定めるところにより,法務大臣又は法務局の長が,当該対象土地に関する登記の事務をつかさどる法務局又は地方法務局を指定する(法124条6項,6条2項)。

 指定がされるまでの間,登記の申請は,当該2以上の法務局又は地方法務局のうち,1の法務局又は地方法務局にすることができる(法124条6項,6条3項)。
【過去問】*

第124条〔筆界特定の事務〕

© 2005 Hiroaki Adachi