第125条〔筆界特定登記官〕

 筆界特定は,筆界特定登記官(登記官のうちから,法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ)が行う。
【本条の趣旨】 登記所における事務は,登記官が取り扱うが(法9条),125条では,筆界特定は,(地方)法務局長が指定する筆界特定登記官が行う旨を定めている。
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。  
【本条の内容】
3  筆界特定登記官
 筆界特定は,筆界特定登記官(登記官のうちから,法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行うこと。(第百二十五条関係)
【政令の規定】
【過去問】*

第125条〔筆界特定登記官〕

© 2005 Hiroaki Adachi