| 筆界特定登記官が次の各号のいずれかに該当する者であるときは,当該筆界特定登記官は,対象土地について筆界特定を行うことができない。 @ 対象土地又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ),表題部所有者若しくは所有者又は所有権以外の権利の登記名義人若しくは当該権利を有する者 A 前号に掲げる者の配偶者又は4親等内の親族(配偶者又は4親等内の親族であった者を含む。次号において同じ) B 第1号に掲げる者の代理人若しくは代表者(代理人又は代表者であった者を含む)又はその配偶者若しくは4親等内の親族 |
| 【本条の趣旨】 10条には,登記官の除斥事由が定められているが,同様に,126条では,筆界特定登記官の除斥事由を定めた。 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 4 筆界特定登記官の除斥 対象土地又は関係土地(対象土地以外の土地であって,筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。以下同じ。)の所有権の登記名義人である者等又はこれと一定の関係にある者は,筆界特定登記官として対象土地について筆界特定を行うことができないこと。(第百二十六条関係) |
| 【政令の規定】 |
| 【過去問】 代表者だけでなく,代理人も含む。 |