| 1 法務局及び地方法務局に,筆界特定について必要な事実の調査を行い,筆界特定登記官に意見を提出させるため,筆界調査委員若干人を置く。
2 筆界調査委員は,前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから,法務局又は地方法務局の長が任命する。 3 筆界調査委員の任期は,2年とする。 4 筆界調査委員は,再任されることができる。 5 筆界調査委員は,非常勤とする。 |
| 【本条の趣旨】 筆界特定登記官のみでは,必要な事実の調査のすべてを行うことができないので,127条では,筆界調査委員を置く旨を定めている。 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 5 筆界調査委員 筆界調査委員は,筆界特定のために必要な事実の調査を行い,筆界特定についての意見を筆界特定登記官に提出することをその職務とすること,及びその任期等について定めること。(第百二十七条関係) |
| 【政令の規定】 |
| 【過去問】* |