第128条〔筆界調査委員の欠格事由〕

1 次の各号のいずれかに該当する者は,筆界調査委員となることができない。
@ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
A 弁護士法,司法書士法又は土地家屋調査士法の規定による懲戒処分により,弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
B 公務員で懲戒免職の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者
2 筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,当然失職する。
【本条の趣旨】 128条では,筆界特定のために必要な事実の調査を行う筆界調査委員につき,その欠格事由を定めている。
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。  
【本条の内容】
6  筆界調査委員の欠格事由
 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者等は筆界調査委員となることができないこと,及び筆界調査委員が欠格事由に該当するに至ったときは当然に失職すること。(第百二十八条関係)
【政令の規定】
【過去問】
 当然の失職するのであって,解任を要しない。

第128条〔筆界調査委員の欠格事由〕

© 2005 Hiroaki Adachi