第129条〔筆界調査委員の解任〕

 法務局又は地方法務局の長は,筆界調査委員が次の各号のいずれかに該当するときは,その筆界調査委員を解任することができる。
@ 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
A 職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。
【本条の趣旨】 129条は,(地方)法務局長による,筆界調査委員の任意的解任事由を定めたものである。
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。  
【本条の内容】
7  筆界調査委員の解任
 法務局又は地方法務局の長は,筆界調査委員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき又は筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるときは,その筆界調査委員を解任することができること。(第百二十九条関係)
【政令の規定】
【過去問】*

第129条〔筆界調査委員の解任〕

© 2005 Hiroaki Adachi