| 法務局又は地方法務局の長は,筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め,法務局又は地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 |
| 【本条の趣旨】 いつ解決するとも知れない筆界特定制度では,利用価値が低いので,130条では,(地方)法務局長が,筆界特定に要する標準的な期間を定めることにした。 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 8 標準処理期間 法務局又は地方法務局の長は,筆界特定の申請がされてから筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め,適当な方法により公にしておかなければならないこと。(第百三十条関係) |
| 【政令の規定】 |
| 【過去問】* |