1 土地の所有権登記名義人等は,筆界特定登記官に対し,当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について,筆界特定の申請をすることができる。
2 筆界特定の申請は,次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 @ 申請の趣旨 A 筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所 B 対象土地に係る第34条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては,同項第1号に掲げる事項) C 対象土地について筆界特定を必要とする理由 D 前各号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項 3 筆界特定の申請人は,政令で定めるところにより,手数料を納付しなければならない。 4 第18条の規定は,筆界特定の申請について準用する。この場合において,同条中「不動産を識別するために必要な事項,申請人の氏名又は名称,登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という)」とあるのは「第131条第2項各号に掲げる事項に係る情報(第2号,第132条第1項第4号及び第150条において「筆界特定申請情報」という)」と,「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と,同条第2号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。 |
【本条の趣旨】 登記の申請方法については,法18条等に定められているが,131条は,筆界特定の申請について,申請人・記載事項・手数料・準用規定を定めたものである。 |
規207条〔筆界特定申請情報〕 規208条〔1の申請情報による複数の申請〕 規209条〔筆界特定添付情報〕 規210条〔筆界特定電子申請の方法〕 規211条〔筆界特定書面申請の方法等〕 規212条〔筆界特定申請書等の送付方法〕 規214条〔筆界特定の申請の受付〕 規215条〔管轄区域がまたがる場合の移送等〕 規243条〔代理人〕 |
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
【本条の内容】 二 筆界特定の手続 1 筆界特定の申請 (一) 筆界特定の申請 (1) 土地の所有権登記名義人等(所有権の登記名義人,所有権の登記がない土地の表題部所有者又は未登記の土地の所有者をいう。以下同じ。)は,当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について筆界特定をする必要があるときは,筆界特定登記官に対し,筆界特定の申請をすることができること。(第百三十一条第一項関係) (2) 筆界特定の申請は,申請の趣旨,筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所,対象土地の所在する市,区,郡,町,村及び字等を明らかにしてしなければならないこと。(第百三十一条第二項関係) (3) 筆界特定の申請人は,手数料を納付しなければならないこと。(第百三十一条第三項関係) (4) 登記の申請方法に関する規定を筆界特定の申請について準用すること。(第百三十一条第四項関係) |
規207条〔筆界特定申請情報〕 1 法第131条第2項第4号に掲げる事項として明らかにすべきものは,筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。 2 法第131条第2項第5号の法務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。 @ 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という)が法人であるときは,その代表者の氏名 A 代理人によって筆界特定の申請をするときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 B 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは,その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所 C 申請人が1筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは,その旨 D 対象土地が表題登記がない土地であるときは,当該土地を特定するに足りる事項 E 工作物,囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況 3 筆界特定の申請においては,法第131条第2項第1号から第4号まで及び前項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。 @ 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 A 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては,法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項) B 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先 C 工作物,囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況 D 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは,その線及びその根拠 E 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは,その線 F 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という)が係属しているときは,その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項 G 筆界特定添付情報の表示 H 法第139条第1項の規定により提出する意見又は資料があるときは,その表示 I 筆界特定の申請の年月日 J 法務局又は地方法務局の表示 4 第2項第5号及び第6号並びに前項第2号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る)及び第4号から第6号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては,図面を利用する等の方法により,現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。 規208条〔1の申請情報による複数の申請〕 対象土地の1を共通にする複数の筆界特定の申請は,1の筆界特定申請情報によってすることができる。 規209条〔筆界特定添付情報〕 1 筆界特定の申請をする場合には,次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 @ 申請人が法人であるとき(筆界特定の申請を受ける法務局又は地方法務局が,当該法人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所(第36条第1項及び第2項の規定により法務大臣が指定した登記所をいう。以下同じ)に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人が,当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く)は,当該法人の代表者の資格を証する情報 A 代理人によって筆界特定の申請をするとき(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人である場合であって,当該申請を受ける法務局又は地方法務局が,当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所に該当しないときを除く)は,当該代理人の権限を証する情報 B 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは,相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) C 申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは,当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報 D 申請人が1筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは,当該申請人が当該1筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報 E 申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において,筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは,当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) 2 前項第1号及び第2号の規定は,国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には,適用しない。 規210条〔筆界特定電子申請の方法〕 1 筆界特定電子申請における筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報は,法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし,筆界特定添付情報の送信に代えて,法務局又は地方法務局に筆界特定添付書面を提出することを妨げない。 2 前項ただし書の場合には,筆界特定添付書面を法務局又は地方法務局に提出する旨を筆界特定申請情報の内容とする。 3 令第12条第1項の規定は筆界特定電子申請において筆界特定申請情報を送信する場合について,同条第2項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における筆界特定添付情報について,令第14条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について,それぞれ準用する。 4 第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について,第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について,第44条第2項及び第3項の規定は筆界特定電子申請をする場合について,それぞれ準用する。 規211条〔筆界特定書面申請の方法等〕 1 筆界特定書面申請をするときは,筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。 2 申請人又はその代表者若しくは代理人は,筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く)に署名し,又は記名押印しなければならない。 3 第209条第1項第1号及び第2号に掲げる情報を記載した書面であって,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したものは,作成後3月以内のものでなければならない。ただし,官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は,この限りでない。 4 委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には,申請人又はその代表者は,委任状に署名し,又は記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても,同様とする。 5 令第12条第1項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について,同条第2項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について,令第14条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について,それぞれ準用する。 6 第45条並びに第46条第1項及び第2項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く)について,第51条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について,第52条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて,それぞれ準用する。この場合において,第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは「第211条第5項」と,第52条第1項中「令第15条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と,同条第2項中「令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。 7 筆界特定書面申請は,対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。 規212条〔筆界特定申請書等の送付方法〕 1 筆界特定の申請をしようとする者が筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を送付するときは,書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 2 前項の場合には,筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を入れた封筒の表面に筆界特定申請書又は筆界特定添付書面が在中する旨を明記するものとする。 規213条〔筆界特定添付書面の原本の還付請求〕 1 申請人は,筆界特定添付書面(磁気ディスクを除く)の原本の還付を請求することができる。ただし,当該筆界特定の申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については,この限りでない。 2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は,原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 3 筆界特定登記官は,第1項本文の規定による請求があった場合には,却下事由の有無についての調査完了後,当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には,前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し,これらの内容が同一であることを確認した上,同項の謄本に原本還付の旨を記載し,これに登記官印を押印しなければならない。 4 前項前段の規定にかかわらず,筆界特定登記官は,偽造された書面その他の不正な筆界特定の申請のために用いられた疑いがある書面については,これを還付することができない。 規214条〔筆界特定の申請の受付〕 1 筆界特定登記官は,法第131条第4項において読み替えて準用する法第18条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは,当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。 2 筆界特定登記官は,筆界特定の申請の受付をしたときは,当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。 規215条〔管轄区域がまたがる場合の移送等〕 第40条第1項及び第2項の規定は,法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第3項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。 規243条〔代理人〕 1 関係人が法人である場合(筆界特定の事務をつかさどる法務局又は地方法務局が,当該法人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人が,当該法人を代理して筆界特定の手続において行為をする場合を除く)において,当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは,当該法人の代表者の資格を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 2 筆界特定の申請がされた後,申請人又は関係人が代理人を選任したとき(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人である場合であって,当該申請を受ける法務局又は地方法務局が,当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所に該当しないときを除く)は,当該申請人又は関係人は,当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 |
【過去問】* |