第132条〔申請の却下〕

1 筆界特定登記官は,次に掲げる場合には,理由を付した決定で,筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし,当該申請の不備が補正することができるものである場合において,筆界特定登記官が定めた相当の期間内に,筆界特定の申請人がこれを補正したときは,この限りでない。
@ 対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。
A 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
B 申請が前条第2項の規定に違反するとき。
C 筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。
D 申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。
E 対象土地の筆界について,既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。第148条において同じ)が確定しているとき。
F 対象土地の筆界について,既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし,対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。
G 手数料を納付しないとき。
H 第146条第5項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。
2 前項の規定による筆界特定の申請の却下は,登記官の処分とみなす。
【本条の趣旨】 登記申請の却下事由については,25条に規定されているが,132条では,筆界特定の申請手続きの却下事由を定めている。
規216条〔補正〕
規244条〔申請の却下〕
規245条〔申請の取下げ〕
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 
【本条の内容】
(二)  申請の却下
 筆界特定登記官は,次に掲げる場合には,申請の不備が補正することができるものであって,筆界特定登記官が定めた相当の期間内に,申請人がこれを補正したときを除き,理由を付した決定で,申請を却下しなければならないこと及び申請の却下は,登記官の処分とみなすこと。(第百三十二条関係)
    (1)  対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。
    (2)  申請の権限を有しない者の申請によるとき。
    (3)  申請において明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。
    (4)  筆界特定申請情報の提供の方法が方式に適合しないとき。
    (5)  申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。
    (6)  対象土地の筆界について,既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定しているとき。
    (7)  対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除き,対象土地の筆界について,既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。
    (8)  手数料を納付しないとき。
    (9)  費用の予納がないとき。
規216条〔補正〕
 筆界特定登記官は,筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは,当該期間内は,当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

規244条〔申請の却下〕
1 筆界特定登記官は,法第132条第1項の規定により筆界特定の申請を却下するときは,決定書を作成し,これを申請人に交付しなければならない。

2 前項の規定による交付は,当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3 筆界特定登記官は,申請を却下したときは,筆界特定添付書面を還付するものとする。ただし,偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については,この限りでない。

4 筆界特定登記官は,法第133条第1項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは,その旨を公告しなければならない。第217条第1項の規定は,この場合における公告について準用する。

5 筆界特定登記官は,法第133条第1項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは,その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第2項及び第217条第2項の規定は,この場合における通知について準用する。

規245条〔申請の取下げ〕
1 筆界特定の申請の取下げは,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法によってしなければならない。
@ 筆界特定電子申請  法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を筆界特定登記官に提供する方法
A 筆界特定書面申請  申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を筆界特定登記官に提出する方法

2 筆界特定の申請の取下げは,法第144条第1項の規定により申請人に対する通知を発送した後は,することができない。

3 筆界特定登記官は,筆界特定の申請の取下げがあったときは,筆界特定添付書面を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は,この場合について準用する。

4 筆界特定登記官は,法第133条第1項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは,その旨を公告しなければならない。第217条第1項の規定は,この場合における公告について準用する。

5 筆界特定登記官は,法第133条第1項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは,その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第2項及び第217条第2項の規定は,この場合における通知について準用する。
【過去問】*

第132条〔申請の却下〕

© 2005 Hiroaki Adachi