第133条〔筆界特定の申請の通知〕

1 筆界特定の申請があったときは,筆界特定登記官は,遅滞なく,法務省令で定めるところにより,その旨を公告し,かつ,その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という)に通知しなければならない。ただし,前条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は,この限りでない。
@ 対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
A 関係土地の所有権登記名義人等

2 前項本文の場合において,関係人の所在が判明しないときは,同項本文の規定による通知を,関係人の氏名又は名称,通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては,掲示を始めた日から2週間を経過したときに,当該通知が関係人に到達したものとみなす。
【本条の趣旨】 133条では,筆界特定の申請後に,筆界特定登記官が,公告および関係人に対する通知(掲示)をしなければならない旨を定めている。
規217条〔公告及び通知の方法〕
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。  
【本条の内容】
(三)  筆界特定の申請の通知
 筆界特定の申請があったときは,筆界特定登記官は,遅滞なく,その旨を公告し,かつ,その旨を対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの及び関係土地の所有権登記名義人等(以下「関係人」という。)に通知しなければならないこと。(第百三十三条関係)
規217条〔公告及び通知の方法〕
1 法第133条第1項の規定による公告は,法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により2週間行うものとする。

2 法第133条第1項の規定による通知は,郵便,信書便その他適宜の方法によりするものとする。

3 前項の通知は,関係人が法第139条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
【過去問】*

第133条〔筆界特定の申請の通知〕

© 2005 Hiroaki Adachi