| 1 筆界調査委員は,対象土地の測量又は実地調査を行うときは,あらかじめ,その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して,これに立ち会う機会を与えなければならない。
2 第133条第2項の規定は,前項の規定による通知について準用する。 |
| 【本条の趣旨】 136条では,指定された筆界調査委員が測量又は実地調査を行うとき,申請人及び関係人に事前通知(掲示)をして,立ち会う機会を与えなければならない旨を定めている。 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 (三) 測量及び実地調査 筆界調査委員は,対象土地の測量又は実地調査を行うときは,あらかじめ,その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して,これに立ち会う機会を与えなければならないこと。(第百三十六条関係) |
| 【政令の規定】 |
| 【過去問】* |