| 1 法務局又は地方法務局の長は,筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合に,必要があると認めるときは,その必要の限度において,筆界調査委員又は職員に,他人の土地に立ち入らせることができる。
2 法務局又は地方法務局の長は,筆界調査委員等を他人の土地に立ち入らせようとするときは,あらかじめ,その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。 3 宅地又は垣,さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には,その立ち入ろうとする者は,立入りの際,あらかじめ,その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前及び日没後においては,土地の占有者の承諾があった場合を除き,土地に立ち入ってはならない。 5 土地の占有者は,正当な理由がない限り,立入りを拒み,又は妨げてはならない。 6 立入りをする場合には,筆界調査委員等は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。 7 国は,立入りによって損失を受けた者があるときは,その損失を受けた者に対して,通常生ずべき損失を補償しなければならない。 |
| 【本条の趣旨】 137条では,(地方)法務局長は,測量又は実地調査に必要な範囲内で,筆界調査委員又は(地方)法務局の職員を,他人の土地に立ち入らせることができる旨と,土地占有者の立入受認義務等,必要な手続について定めている。 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 (四) 立入調査 法務局又は地方法務局の長は,筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において,必要があると認めるときは,その必要の限度において,筆界調査委員又はこれを補助する法務局又は地方法務局の職員に,他人の土地に立ち入らせることができること,及びその場合の必要な手続等について定めること。(第百三十七条関係) |
| 【政令の規定】 |
| 【過去問】* |