第138条〔関係行政機関等に対する協力依頼〕

 法務局又は地方法務局の長は,筆界特定のため必要があると認めるときは,関係行政機関の長,関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し,資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
【本条の趣旨】 138条では,関係のある行政機関の長,地方公共団体の長又は公私の団体に対する,資料の提出その他必要な協力依頼権を規定した。
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 
【本条の内容】
(五)  関係行政機関等に対する協力依頼
 法務局又は地方法務局の長は,筆界特定のため必要があると認めるときは,関係行政機関の長,関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し,資料の提出その他必要な協力を求めることができること。(第百三十八条関係)
【政令の規定】
【過去問】*

第138条〔関係行政機関等に対する協力依頼〕

© 2005 Hiroaki Adachi