| 法務局又は地方法務局の長は,筆界特定のため必要があると認めるときは,関係行政機関の長,関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し,資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 |
| 【本条の趣旨】 138条では,関係のある行政機関の長,地方公共団体の長又は公私の団体に対する,資料の提出その他必要な協力依頼権を規定した。 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 (五) 関係行政機関等に対する協力依頼 法務局又は地方法務局の長は,筆界特定のため必要があると認めるときは,関係行政機関の長,関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し,資料の提出その他必要な協力を求めることができること。(第百三十八条関係) |
| 【政令の規定】 |
| 【過去問】* |