| 1 筆界特定の申請があったときは,筆界特定の申請人及び関係人は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について,意見又は資料を提出することができる。この場合において,筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
2 前項の規定による意見又は資料の提出は,電磁的方式により行うことができる。 |
| 【本条の趣旨】 139条では,筆界特定の申請人及び関係人による,対象土地の筆界に関する意見又は資料の提出権と提出義務を定めている。 |
| 規218条〔意見又は資料の提出〕 規219条〔情報通信の技術を利用する方法〕 規220条〔書面の提出方法〕 規221条〔資料の還付請求〕 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 (六) 意見又は資料の提出 筆界特定の申請があったときは,筆界特定の申請人及び関係人は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について,意見又は資料を提出することができること,及びこの場合において,筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならないこと。(第百三十九条関係) |
| 規218条〔意見又は資料の提出〕 1 法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出は,次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 @ 手続番号 A 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称 B 意見又は資料を提出する者が法人であるときは,その代表者の氏名 C 代理人によって意見又は資料を提出するときは,当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名 D 提出の年月日 E 法務局又は地方法務局の表示 2 法第139条第1項の規定による資料の提出は,前項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 @ 資料の表示 A 作成者及びその作成年月日 B 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む)にあっては,撮影,録画等の対象並びに日時及び場所 C 当該資料の提出の趣旨 規219条〔情報通信の技術を利用する方法〕 法第139条第2項の法務省令で定める方法は,次に掲げる方法とする。 @ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法 A 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法 B 前2号に掲げるもののほか,筆界特定登記官が相当と認める方法 規220条〔書面の提出方法〕 1 申請人又は関係人は,法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは,当該書面の写し3部を提出しなければならない。 2 筆界特定登記官は,必要と認めるときは,前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し,その原本の提示を求めることができる。 規221条〔資料の還付請求〕 1 法第139条第1項の規定により資料(第219条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ)を提出した申請人又は関係人は,当該資料の還付を請求することができる。 2 筆界特定登記官は,前項の規定による請求があった場合において,当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは,速やかに,これを還付するものとする。 |
| 【過去問】* |