1 筆界特定の申請があったときは,筆界特定登記官は,第133条第1項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に,筆界特定の申請人及び関係人に対し,あらかじめ期日及び場所を通知して,対象土地の筆界について,意見を述べ,又は資料(電磁的記録を含む)を提出する機会を与えなければならない。
2 筆界特定登記官は,前項の期日において,適当と認める者に,参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。 3 筆界調査委員は,第1項の期日に立ち会うものとする。この場合において,筆界調査委員は,筆界特定登記官の許可を得て,筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。 4 筆界特定登記官は,第1項の期日の経過を記載した調書を作成し,当該調書において当該期日における筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 5 前項の調書は,電磁的記録をもって作成することができる。 6 第133条第2項の規定は,第1項の規定による通知について準用する。 |
【本条の趣旨】 140条では,意見聴取等の期日における,筆界特定の申請人・関係人による意見陳述・資料提出権と,筆界特定登記官が,参考人に知っている事実を陳述させることができる旨,筆界調査委員の期日における立ち会いと,申請人・関係人・参考人に対する発問権,調書作成義務等を定めている。 |
規222条〔意見聴取等の期日の場所〕 規223条〔意見聴取等の期日の通知〕 規224条〔意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限〕 規225条〔意見聴取等の期日における資料の提出〕 規226条〔意見聴取等の期日の調書〕 |
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
【本条の内容】 (七) 意見聴取等の期日 筆界特定登記官は,筆界特定をするまでの間に,筆界特定の申請人及び関係人に対し,あらかじめ期日及び場所を通知して,対象土地の筆界について,意見を述べ,又は資料を提出する機会を与えなければならないこと,筆界特定登記官は,期日において,適当と認める者に,参考人としてその知っている事実を陳述させることができること,筆界調査委員は,期日に立ち会うこと,筆界調査委員は,筆界特定登記官の許可を得て,筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができること,及び筆界特定登記官は,期日の経過を記載した調書を作成し,当該調書において当該期日における筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならないこと。(第百四十条関係) |
規222条〔意見聴取等の期日の場所〕 法第140条第1項の期日(以下「意見聴取等の期日」という)は,法務局又は地方法務局,対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。 規223条〔意見聴取等の期日の通知〕 1 法第140条第1項の規定による通知は,申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ,又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。 2 第217条第2項の規定は,前項の通知について準用する。 規224条〔意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限〕 1 筆界特定登記官は,意見聴取等の期日において,発言を許し,又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。 2 筆界特定登記官は,意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは,その秩序を妨げ,又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 3 筆界特定登記官は,適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。 規225条〔意見聴取等の期日における資料の提出〕 第218条,第220条及び第221条の規定は,意見聴取等の期日において申請人又は関係人が資料を提出する場合について準用する。 規226条〔意見聴取等の期日の調書〕 1 法第140条第4項の調書には,次に掲げる事項を記録するものとする。 @ 手続番号 A 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名 B 出頭した申請人,関係人,参考人及び代理人の氏名 C 意見聴取等の期日の日時及び場所 D 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む) E その他筆界特定登記官が必要と認める事項 2 筆界特定登記官は,前項の規定にかかわらず,申請人,関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し,これをもって調書の記録に代えることができる。 3 意見聴取等の期日の調書には,書面,写真,ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し,筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。 |
【過去問】* |