| 1 筆界特定の申請人及び関係人は,第133条第1項本文の規定による公告があった時から第144条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間,筆界特定登記官に対し,当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料(電磁的記録にあっては,記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。この場合において,筆界特定登記官は,第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。
2 筆界特定登記官は,前項の閲覧について,日時及び場所を指定することができる。 |
| 【本条の趣旨】 141条は,筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を,筆界特定の申請人及び関係人が請求できる旨を定めている。 |
| 規227条〔調書等の閲覧〕 規228条〔調書等の閲覧の方法〕 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 (八) 調書等の閲覧 筆界特定の申請人及び関係人は,筆界特定の申請の公告があった時から筆界特定の通知が申請人にされるまでの間,筆界特定登記官に対し,当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求することができること。(第百四十一条関係) |
| 規227条〔調書等の閲覧〕 1 申請人又は関係人は,法第141条第1項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは,次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 @ 手続番号 A 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別 B 請求人が法人であるときは,その代表者の氏名 C 代理人によって請求するときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 2 前項の閲覧の請求をするときは,請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。 3 第1項の閲覧の請求を代理人によってするときは,当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 4 第1項の閲覧の請求をする場合において,請求人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし,当該請求を受ける法務局又は地方法務局が,当該法人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所に該当しないときは,この限りでない。 5 第1項の閲覧の請求は,同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。 規228条〔調書等の閲覧の方法〕 1 法第141条第1項の規定による調書又は資料の閲覧は,筆界特定登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。 2 法第141条第1項の法務省令で定める方法は,電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。 |
| 【過去問】* |