| 筆界調査委員は,意見聴取等の期日後,対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは,遅滞なく,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。 |
| 【本条の趣旨】 142条は,意見聴取等の期日後,必要な事実の調査を終了した筆界調査委員につき,対象土地の筆界特定についての意見提出義務を定めている。 |
| 規230条〔筆界調査委員の意見の提出の方式〕 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 三 筆界特定 1 筆界調査委員の意見の提出 筆界調査委員は,意見聴取等の期日後,対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは,遅滞なく,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならないこと。(第百四十二条関係) |
| 【政令の規定】 規230条〔筆界調査委員の意見の提出の方式〕 法第142条の規定による意見の提出は,書面又は電磁的記録をもってするものとする。 |
| 【過去問】* |