第143条〔筆界特定〕

1 筆界特定登記官は,前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは,その意見を踏まえ,登記記録,地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容,対象土地及び関係土地の地形,地目,面積及び形状並びに工作物,囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して,対象土地の筆界特定をし,その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
2 筆界特定書においては,図面及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより,筆界特定の内容を表示しなければならない。
3 筆界特定書は,電磁的記録をもって作成することができる。
【本条の趣旨】 143条では,筆界調査委員の意見が提出された後の,筆界特定登記官による筆界特定書(電磁的記録も可)の作成義務と作成方法について定めている。
規231条〔筆界特定書の記録事項等〕
規246条〔筆界特定書の更正〕
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。  
【本条の内容】
2  筆界特定
 筆界特定登記官は,筆界調査委員の意見が提出されたときは,その意見を踏まえ,登記記録,地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容,対象土地及び関係土地の地形,地目,面積及び形状並びに工作物,囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して,対象土地の筆界特定をし,その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならないこと。(第百四十三条関係)
規231条〔筆界特定書の記録事項等〕
1 筆界特定書には,次に掲げる事項を記録するものとする。
@ 手続番号
A 対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては,法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
B 結論
C 理由の要旨
D 申請人の氏名又は名称及び住所
E 申請人の代理人があるときは,その氏名又は名称
F 筆界調査委員の氏名
G 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示

2 筆界特定登記官は,書面をもって筆界特定書を作成するときは,筆界特定書に職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。

3 筆界特定登記官は,電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは,筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。

4 法第143条第2項の図面には,次に掲げる事項を記録するものとする。
@ 地番区域の名称
A 方位
B 縮尺
C 対象土地及び関係土地の地番
D 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲
E 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは,その範囲を構成する各点。次項において同じ)間の距離
F 境界標があるときは,当該境界標の表示

5 法第143条第2項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは,基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては,近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)とする。

6 第10条第4項並びに第77条第2項及び第3項の規定は,法第143条第2項の図面について準用する。この場合において,第77条第2項中「前項第8号」とあるのは「第231条第4項第7号」と読み替えるものとする。

規246条〔筆界特定書の更正〕
1 筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは,筆界特定登記官は,いつでも,当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て,更正することができる。

2 筆界特定登記官は,筆界特定書を更正したときは,申請人に対し,更正の内容を通知するとともに,更正した旨を公告し,かつ,関係人に通知しなければならない。法第133条第2項及びこの省令第217条第2項の規定はこの場合における通知について,同条第1項の規定はこの場合における公告について,それぞれ準用する。
【過去問】*

第143条〔筆界特定〕

© 2005 Hiroaki Adachi