第144条〔筆界特定の通知等〕

1 筆界特定登記官は,筆界特定をしたときは,遅滞なく,筆界特定の申請人に対し,筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは,法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに,法務省令で定めるところにより,筆界特定をした旨を公告し,かつ,関係人に通知しなければならない。
2 第133条第2項の規定は,前項の規定による通知について準用する。
【本条の趣旨】 144条では,筆界特定書(電磁的記録も可)の作成後の公告義務と,筆界特定の申請人・関係人に対する通知(掲示)義務を定めている。
規232条〔筆界特定の公告及び通知〕
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。  
【本条の内容】
3  筆界特定の通知等
 筆界特定登記官は,筆界特定をしたときは,遅滞なく,筆界特定の申請人に対し,筆界特定書の写しを交付する方法等により当該筆界特定書の内容を通知するとともに,筆界特定をした旨を公告し,かつ,関係人に通知しなければならないこと。(第百四十四条関係)
規232条〔筆界特定の公告及び通知〕
1 筆界特定登記官は,法第144条第1項の筆界特定書の写しを作成するときは,筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。

2 法第144条第1項の法務省令で定める方法は,電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。

3 筆界特定登記官は,前項の書面を作成するときは,電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し,これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。

4 法第144条第1項の規定による筆界特定書の写し(第2項の書面を含む)の交付は,送付の方法によりすることができる。

5 第217条第1項の規定は法第144条第1項の規定による公告について,第217条第2項の規定は法第144条第1項の規定による関係人に対する通知について,それぞれ準用する。
【過去問】*

第144条〔筆界特定の通知等〕

© 2005 Hiroaki Adachi