筆界特定がされた場合において,当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは,裁判所は,当該訴えに係る訴訟において,訴訟関係を明瞭にするため,登記官に対し,当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができる。民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された後,当該訴えに係る筆界について筆界特定がされたときも,同様とする。 |
【本条の趣旨】 147条では,筆界確定訴訟における釈明処分の特則として,裁判所は,筆界特定手続記録の送付を嘱託できる旨を定めている。 |
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
【本条の内容】 2 筆界確定訴訟における釈明処分の特則 筆界特定がされた場合において,当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは,裁判所は,当該訴えに係る訴訟において,訴訟関係を明瞭にするため,登記官に対し,当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができること,及び民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された後,当該訴えに係る筆界について筆界特定がされたときも,同様とすること。(第百四十七条関係) |
【政令の規定】 |
【過去問】* |