第148条〔筆界確定訴訟の判決との関係〕

 筆界特定がされた場合において,当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは,当該筆界特定は,当該判決と抵触する範囲において,その効力を失う。
【本条の趣旨】 148条では,筆界確定訴訟の判決との関係につき,判決が,筆界特定に優位する旨を定めている。
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 
【本条の内容】
3  筆界確定訴訟の判決との関係
 筆界特定がされた場合において,当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは,当該筆界特定は,当該判決と抵触する範囲において,その効力を失うこと。(第百四十八条関係)
【政令の規定】
規237条〔筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い〕
 登記官は,その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について,筆界確定訴訟の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ)が確定したときは,当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。

【過去問】*

第148条〔筆界確定訴訟の判決との関係〕

© 2005 Hiroaki Adachi