第149条〔筆界特定書等の写しの交付等〕

1 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び第153条において「筆界特定書等」という)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては,記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし,筆界特定書等以外のものについては,請求人が利害関係を有する部分に限る。
3 第119条第3項及び第4項の規定は,前2項の手数料について準用する。
【本条の趣旨】 登記記録等の公開方法については,法119条以下に規定があるが,149条では,筆界特定書等の写しの交付請求等について定めている。
規238条〔筆界特定書等の写しの交付の請求情報等〕
規239条〔筆界特定書等の写しの交付の請求方法等〕
規240条〔筆界特定書等の写しの作成及び交付〕
規241条〔準用〕
【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 
【本条の内容】
4  筆界特定書等の写しの交付等
 何人も,登記官に対し,手数料を納付して,筆界特定手続記録のうち筆界特定書等の写しの交付を請求し,又は筆界特定手続記録の閲覧を請求することができること,筆界特定書等以外のものの閲覧は,請求人が利害関係を有する部分に限ること,及び筆界特定書等については行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定を適用しないこと。(第百四十九条及び第百五十三条関係)
規238条〔筆界特定書等の写しの交付の請求情報等〕
1 法第149条第1項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ)の交付の請求をするときは,次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも,同様とする。
@ 請求人の氏名又は名称
A 手続番号
B 交付の請求をするときは,請求に係る書面の通数
C 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは,請求する部分

2 法第149条第2項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは,前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
@ 請求人の住所
A 請求人が法人であるときは,その代表者の氏名
B 代理人によって請求するときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
C 法第149条第2項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分

3 前項の閲覧の請求をするときは,同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。

4 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは,当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

5 第2項の閲覧の請求をする場合において,請求人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし,請求を受ける登記所が,当該法人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,特定登記所に該当しない場合は,この限りでない。

規239条〔筆界特定書等の写しの交付の請求方法等〕
1 前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は,請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。

2 送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は,前項の方法のほか,法務大臣の定めるところにより,請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には,送付先の住所をも請求情報の内容とする。

3 法第149条第3項において準用する法第119条第4項ただし書の法務省令で定める方法は,前項に規定する方法とする。

規240条〔筆界特定書等の写しの作成及び交付〕
1 登記官は,筆界特定書等の写しを作成するとき(次項に規定する場合を除く)は,筆界特定書等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。

2 登記官は,筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合において,筆界特定書等の写しを作成するときは,電磁的記録に記録された筆界特定書等を書面に出力し,これに筆界特定書等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。

3 筆界特定書等の写しの交付は,請求人の申出により,送付の方法によりすることができる。この場合には,送付先の住所をも請求情報の内容とする。

規241条〔準用〕
 第202条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について,第203条第1項の規定は法第149条第1項及び第2項の手数料を登記印紙をもって納付するときについて,第204条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第238条第1項の交付の請求をする場合において前条第3項の規定による申出をするときについて,第205条第2項の規定は第239条第2項に規定する方法について筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて,それぞれ準用する。この場合において,第202条第2項中「法第120条第2項及び第121条第2項」とあるのは「法第149条第2項」と,第203条第1項中「法第119条第1項及び第2項,第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項」とあるのは「法第149条第1項及び第2項」と,第204条第1項中「第193条第1項」とあるのは「第238条第1項」と,「第197条第6項(第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む)」とあるのは「第240条第3項」と読み替えるものとする。
【過去問】*

第149条〔筆界特定書等の写しの交付等〕

© 2005 Hiroaki Adachi