| この章に定めるもののほか,筆界特定申請情報の提供の方法,筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は,法務省令で定める。 |
| 【本条の趣旨】 150条は,15条・26条・122条と同じく,筆界特定の手続に関する法務省令への委任規定である。 |
| 【旧法の条文】 本条は,平成17年の改正により,新設された規定である。 |
| 【本条の内容】 5 法務省令への委任 筆界特定申請情報の提供の方法,筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は,法務省令で定めること。(第百五十条関係) |
| 【政令の規定】 |
| 【過去問】* |