第151条〔情報の提供の求め〕

 登記官は,職権による登記をし,又は第14条第1項の地図を作成するために必要な限度で,関係地方公共団体の長その他の者に対し,その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し,又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む)をいう)に関する情報の提供を求めることができる。
【本条の趣旨】 
【旧法の条文】 なし
【本条の内容】
【過去問】*

第151条〔情報の提供の求め〕