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1 登記官は,その取り扱う登記識別情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は,その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。 |
| 【本条の趣旨】 登記識別情報の安全確保については,申請人本人が最も適切と考える方法で保管するか,不通知の申出(法21条但書)もしくは失効の申出(規則65条)ができるが,123条では,登記所における安全管理と秘密保持義務について規定している。 |
| 規69条〔登記識別情報を記載した書面の廃棄〕 準41条〔登記識別情報の管理〕 |
| 【旧法の条文】 旧法には存在しない規定である。平成18年の改正により,123条から移動した。 |
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【本条の内容】
一.登記所における安全管理 登記官は,登記完了後,申請人に登記識別情報を通知する義務があるが(法21条本文),登記所側としても,登記識別情報の秘密性確保のために万全の体制を整える必要がある。そこで,登記官が取り扱う登記識別情報の漏洩,滅失又は毀損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずべき義務を登記官に課した(法151条1項)。 二.秘密保持の義務 また,登記識別情報の作成又は管理に関する秘密が漏れると,個々の登記識別情報の漏洩とは異なり,既に作成,通知された他のすべての登記識別情報の秘密性も損なわれ,登記識別情報の制度自体の信頼性が失われるおそれがあるので,登記官または法務事務官もしくはその職にあった者に,登記識別情報の作成又は管理に関する秘密保持義務を課した(法151条2項,131条)。 |
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規69条〔登記識別情報を記載した書面の廃棄〕
登記官は,第66条第1項第2号(前条第2項後段において準用する場合を含む)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において,当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは,速やかに,当該書面を廃棄するものとする。 準41条〔登記識別情報の管理〕 1 登記所の職員は,申請人から提供を受けた登記識別情報を部外者に知られないように厳重に管理しなければならない。 2 書面申請により提供された登記識別情報について審査したときは,その結果を印刷し,これを申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 3 規則第69条の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄するときは,廃棄後において,当該登記識別情報が部外者に知られないような方法によらなければならない。 4 前項の規定にかかわらず,当該登記の申請が却下又は取下げとなった場合において,申請人から申請書に添付した登記識別情報通知書を還付してほしい旨の申出があったときは,当該登記識別情報通知書を還付するものとする。この場合には,当該登記識別情報通知書を封筒に入れて封をした上,とじ代に登記官の職印で契印して還付するものとする。 5 第1項の規定は,登記識別情報に関する証明の請求において請求人から提供を受けた登記識別情報の管理について準用する。 6 第3項の規定は,第38条の規定により登記識別情報を廃棄する場合について準用する。 |
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【過去問】*
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