登記官の処分については,行政手続法第2章及び第3章の規定は,適用しない。
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【本条の趣旨】 不動産登記に関する申請手続並びに不利益処分の手続については,不動産登記法に独自の規定が置かれているので,124条は,行政手続法第2章及び第3章の規定を適用しない旨を定めた。 |
【旧法の条文】 旧法151条の9と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】
一.行政手続法の適用除外 行政手続法は,行政手続に関する基本法として制定されたもので,処分,行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めることにより,行政運営における公正の確保と透明性の向上を計り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするものである(行政手続法1条)。 しかし,不動産登記に関する各種の申請に対する登記官の処分および職権による処分に関しては,不動産登記法にそれぞれ独自の手続が定められており,行政手続の一般法である行政手続法による必要はないので,行政手続法の第2章(申請に対する処分)および第3章(不利益処分)の規定を適用しないことにした(法124条)。 ただし,行政手続法第4章の行政指導の規定は適用除外とされていない。したがって,補正指導は行政指導に該当することになり,相手方に対し指導の内容等を示さなければならないが(行政手続法35条1項),即日補正がなされた場合には,書面交付の規定は適用されない(行政手続法35条3項)。 |
【政令の規定】*
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【過去問】*
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