第154条〔行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外〕

  登記簿等及び筆界特定書等については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は,適用しない。
【本条の趣旨】 登記簿等は,119条以下の手続により公開されるので,125条では,行政情報公開法の適用除外を定めた。
【旧法の条文】 旧法151条の10と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.行政情報公開法の適用除外
 行政機関の保有する情報は,国民の税金によって収集された国民の共有財産であり,行政機関に行政情報の公開を義務づけることは,国民の知る権利を制度的に保障するためにも必要不可欠であるところから,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が制定された。
 しかし,不動産の表示及び権利に関する登記事項の公開方法については,不動産登記法自体に規定がなされており(法119条以下),行政情報公開法は,適用しないことにした(法125条)。
【政令の規定】*
【過去問】 

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第154条〔行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外〕