登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第5項に規定する保有個人情報をいう)については,同法第4章の規定は,適用しない。 |
| 【本条の趣旨】 127条は,登記簿等に記録されている保有個人情報について,行政機関個人情報保護法第4章の規定(開示,訂正及び利用停止に関する規定)の適用除外を定めた規定である。 |
| 【旧法の条文】 旧法151条の11と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.個人情報保護法の意義 現代の高度情報通信社会の進展は,経済活動の合理化,行政の効率化,国民生活の利便性等をもたらしたが,反面,個人情報の流出・悪用によるプライバシーその他の人権の侵害等の不都合をもたらした。そこで,大量に流通する個人情報の漏洩や不正利用を防止するため,個人情報のプライバシーの保護,個人情報へのアクセス,個人情報のコントロールなどを保障する包括的な法制の整備が要望され,民間企業や行政機関に個人情報の適正な取扱いを義務付けた「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)や,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)が制定された。 二.行政機関個人情報保護法の適用除外 登記簿等に記録されている保有個人情報については,不動産登記法において独自の完結した開示・訂正の制度が備えられているので,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に定める開示・訂正の制度による必要はない。登記簿等に記録されている保有個人情報は,適法に取得されたものでないということは通常考えられず,これを公示することにより不動産取引の安全と円滑を図るという不動産登記法の目的(法1条)からして,行政機関個人情報保護法による利用停止請求権を認めることは,この目的に反するからである。 |
【政令の規定】* |
【過去問】* |