1 登記官の処分を不当とする者は,当該登記官を監督する(地方)法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求は,登記官を経由してしなければならない。 |
| 【本条の趣旨】 128条は,審査請求ができる場合と,経由申請を定めた規定である。 |
| 準141条〔審査請求の受理〕 |
| 【旧法の条文】 旧法152条,153条と同じ内容の規定である。もっとも,旧法153条の「登記所」は,新法128条2項で「登記官」に修正されたが,実質的な変更はない。平成18年の改正により,128条から移動した。 |
【本条の内容】 一.審査請求ができる場合 審査請求の対象となる登記官の処分には,申請の受理,登記の実行,申請の却下等の登記手続上の処分,および登記事項証明書等の交付,附属書類の閲覧に関する処分等,不動産登記法上,登記官がするべきこととされるすべての処分が含まれる。ただし,審査請求をすることのできる者は,登記官の不当な処分により直接不利益を受け,その是正により直接利益を受ける者に限られる。 二.審査請求の方式 口頭による審査請求を認める規定は存在せず(法156条),行政不服審査法130条は,同法9条の適用を除外していないので,審査請求書を提出する方法(行政不服審査法9条1項),または,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律3条1項の規定による電子情報処理組織を使用した方法(行政不服審査法9条3項)により,審査請求の申立てをしなければならない。 |
準141条〔審査請求の受理〕 登記官は,法第128条の審査請求について,行政不服審査法第9条第1項の規定に基づく審査請求書(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条及び法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条の規定により行われた審査請求の情報の内容を印刷した書面を含む。以下同じ)を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,当該審査請求書にその年月日及び日記番号を記載するものとする。 |
【過去問】 (1224D) 《経由申請》 審査請求は,処分を行った登記官[を経由して:×を監督する法務局又は地方法務局の長に提出]しなければならない(不登法128条2項)。 (1612B) 《直接の利害関係》 審査請求をすることができる者は,登記官の処分につき登記上直接利害の関係を有する者に限られるので,申請人は,登記の申請を受理した登記官の処分を争うことができず,抵当権設定者は(抵当権移転登記が実行されても,不利益を受けることはないので),抵当権移転の登記をした登記官の処分を争うことができない(法128条1項)(大決大6.4.25)。 * |