1 登記官は,審査請求を理由があると認めるときは,登記完了後であっても,自ら相当の処分をしなければならない。
2 登記官は,審査請求を理由がないと認めるときは,その請求日から3日以内に,意見を付して事件を監督(地方)法務局の長に送付しなければならない。 3 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は,審査請求を理由があると認めるときは,登記官に相当の処分を命じ,その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。 4 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は,前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。 |
【本条の趣旨】 129条は,審査請求があった場合の事件処理の手続を定めたものである。 |
規186条〔審査請求に対する相当の処分の通知〕 規191条〔審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記〕 準142条〔相当の処分〕 準143条〔審査請求事件の送付〕 準144条〔審査請求についての裁決〕 準145条〔審査請求についての裁決〕 |
【旧法の条文】 旧法154条2項,同条1項,155条,156条と同じ内容の規定である。ただし,旧法154条2項の若し書の部分は削除された。平成18年の改正により,129条から移動した。 |
【本条の内容】 一.審査請求に理由がある場合の処分 旧法下では,登記官が審査請求に理由があると認めたときでも,登記完了後には,必ず監督(地方)法務局の長に事件を送付することとし,登記官が自ら相当の処分をすることはできなかった(旧法154条2項若書)。しかし,登記官が認めた場合,自ら更正登記ができるようにしたので(法67条2項),同様に,審査請求に理由があると認めるときは,たとえ登記完了後であっても,自ら相当の処分をすることができるようにした(法157条1項)。この場合,登記官は,審査請求人に処分の内容を通知しなければならない(規則186条)。 二.審査請求に理由がない場合の手続 登記官が,審査請求を理由がないと認めるときは,その請求日から3日以内に,意見を付して事件を監督(地方)法務局長に送付し(法157条2項),監督(地方)法務局長が,審査請求を理由があると認めれば,登記官に相当の処分を命じなければならない(法157条3項)。 |
規186条〔審査請求に対する相当の処分の通知〕 登記官は,法第129条第1項の規定により相当の処分をしたときは,審査請求人に対し,当該処分の内容を通知しなければならない。 規191条〔審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記〕 登記官は,法第129条第3項又は第4項の規定による命令に基づき登記をするときは,当該命令をした者の職名,命令の年月日,命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 準142条〔相当の処分〕 1 登記官は,法第129条第1項の規定により相当の処分をしようとする場合には,事案の簡単なものを除き,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとする。この場合には,審査請求書の写しのほか,審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し,登記事項証明書,申請書の写しその他相当の処分の可否を審査するに必要な関係書類を併せて送付するものとする。 2 第144条第1項の規定は,登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の内議につき指示しようとする場合について準用する。 3 規則第186条の通知は,別記第100号様式による通知書によりするものとする。 4 登記官は,相当の処分をしたときは,その処分に係る却下決定の取消決定書その他処分の内容を記載した書面を2通作成して,その1通を審査請求人に交付し,他の1通を審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。 5 前項の場合には,登記官は,当該処分の内容を別記第101号様式による報告書により当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。 準143条〔審査請求事件の送付〕 1 法第129条第2項の規定による審査請求事件の送付は,別記第102号様式による送付書に意見を付してするものとする。 2 前項の審査請求事件の送付をする場合には,審査請求書のほか,審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し,登記事項証明書,申請書の写しその他審査請求の理由の有無を審査するに必要な関係書類を送付するものとする。 3 登記官は,審査請求事件を送付した場合には,審査請求書及び送付書の各写しを日記番号の順序に従って審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。 準144条〔審査請求についての裁決〕 1 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をするには,次に掲げるところによるものとする。 @ 地方法務局の長は,審査請求の内容に問題がある場合には,当該地方法務局を監督する法務局の長に内議すること。 A 法務局の長は,審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において,審査請求の内容に特に問題があるときは,当職に内議すること。 2 法務局又は地方法務局の長は,審査請求につき裁決をしたときは,その裁決書の写しを添えて当職にその旨を報告(地方法務局の長にあっては,当該地方法務局を監督する法務局の長を経由して)するものとする。 準145条〔審査請求についての裁決〕 1 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付するものとする。 2 登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり込むものとする。 |
【過去問】 審査請求 (0823) 審査請求 (0823A) 《救済手段》 登記官の処分に対して審査請求をすることができる場合であっても,審査請求をすることなく,処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができる(行訴法8条1項本・11条1項)。 (0823C) 《仮登記の命令》 登記の申請を却下する登記官の処分に対して審査請求がされたとき,審査請求を受けた法務局長又は地方法務局長は,審査請求に明らかに理由がないと認める場合を除き,登記官に対し,仮登記を[命ずることができる:×命じなければならない](不登法129条4項)。 (0823D) 《代理権の取消し》 登記申請の代理権の授与の意思表示を取り消したにもかかわらず,既に交付していた委任状に基づく申請により所有権移転の登記がされた場合には,登記義務者は,登記の抹消を求めて審査請求をすることが[できない]。 (0823E) 《国家賠償》 登記官が違法な処分をした場合,処分の取消しを求める審査請求又は行政訴訟を提起することができるとき,審査請求又は行政訴訟によって処分が取り消されなくても,当該処分によって被った損害の賠償を国に対して請求することが[できる](最判昭36.4.21)。 (1224) 審査請求 (1224A) 《代位による相続登記の抹消》 代位により債務者のために相続の登記を行った債権者は,相続の登記の抹消の処分について審査請求をすることができる(大判大9.10.13)。 (1612C) 《相続人》 登記官の処分を不当として審査請求をした者が死亡した場合には,その相続人は,審査請求人の地位を承継し(行服法37条1項),相続人が2人以上あるときは,その1人に対する通知その他の行為は,全員に対してされたものとみなされる(行服法37条5項)。 (1612D) 《法務局長の処置》 登記官は,審査請求に理由が[ない:×ある]と判断した場合には,3日以内に意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付し(法129条2項),[法務局又は地方法務局の長が審査請求を理由ありとするときは]その長の命令により,相当の処分をしなければならない(法129条3項)。 (1612E) 《手続の併行》 不動産登記法は,審査請求前置主義を採用していないので,審査請求と取消訴訟のいずれの手続を選択してもよいし,[当該処分につき審査請求がされているときは,その審査請求に対する裁決があるまで,裁判所は訴訟手続を中止できるので:×審理の重複を防止するため],双方の手続を併行させることも[できる](行政事件訴訟法8条3項)。 * |