登記官の処分に係る審査請求については,行政不服審査法第14条,第17条,第24条,第25条第1項ただし書,第34条第2項から第7項まで,第37条第6項,第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は,適用しない。 |
【本条の趣旨】 130条は,行政不服審査法のうち,登記官の処分に対する審査請求に適用されないものについて規定したものである。 |
【旧法の条文】 旧法157条の2と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.行政不服審査法の適用除外 行政不服審査法は行政庁に対する不服申立制度に関する一般法であるので,登記官の処分に対する審査請求についても原則として適用される。しかし,不動産登記の特殊性を考慮して,登記官の処分に対する審査請求手続に関しては,法130条で,行政不服審査法中,適用されないものを列挙した。 1.請求期間の制限 行政不服審査法では,審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内,処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは,原則としてすることができない。しかし,登記官の処分は,申請等に基づいて行うものであり,それを速やかに確定させる必要性もないので,行政不服審査法14条は適用されない。 2.経由申請 行政不服審査法では,審査請求を申し立てる場合には.処分庁を経由してするか直接審査庁にするかは自由である。しかし,登記官の処分については,登記官に再考の機会を与え,登記官が審査請求に理由があると認めたときは速やかにその是正措置がとれるよう,必ず処分庁を経由してすべきであり,行政不服審査法17条は適用されない。 3.利害関係人の参加 行政不服審査法では,利害関係人は,参加人として審査請求に参加できる。しかし,登記官の処分については,登記官の審査権との関係から特定の資料のみによってする書面審理が原則であり,利害関係人の参加を求める必要性がないので,行政不服審査法24条は適用されない。 4.意見陳述の機会の付与(同法25条1項但書) 行政不服審査法では,審査請求人等の申立てがあるとき,申立人に対し,口頭で意見を述べる機会が与えられる。しかし,登記官の処分に対する審査請求は,書面審理が原則であるので,行政不服審査法25条1項但書は適用されない。 5.執行停止 行政不服審査法では,審査庁が必要と認めるとき,処分の効力,処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。しかし,登記官の処分は,その処分をすると同時にその執行は終了しており,それを停止することはできないので,行政不服審査法34条2項〜7項は適用されない。 6.審査請求人の地位を承継することができるとする規定(同法37条6項) 行政不服審査法では,処分にかかる権利を譲り受けた者は,審査請求人の地位を承継することができるとされているが,登記官の処分に係る権利を譲り受けても処分の対象となった登記の申請当事者たる地位を承継したことにはならないので,この規定の適用が排除されている。 7.処分の取消しの裁決 行政不服審査法では,審査請求に理由があるときは,審査庁は,裁決によって処分の全部又は一部を取り消す。しかし,登記官の処分に対する審査請求について理由があるときは,法務局又は地方法務局の長は,処分の取消しをすることなくその処分を是正するための相当の処分を登記官に命ずるので,行政不服審査法40条3項〜6項は適用されない。 8.裁決の拘束力に関する規定(同法43条) 行政不服審査法では,裁決は審査請求人だけでなく関係行政庁をも拘束する。しかし,登記官の処分に対する審査請求の裁決では,処分庁のなすべき措置が具体的に規定されているので,行政不服審査法43条は適用されない。 |
【政令の規定】また,登記官の処分については審査請求のみが許され,異議申立や再審査請求はできないので(行政不服審査法6条,8条),これらに関する規定は,当然に適用されない。 |
【過去問】 (0823B) 《請求期間》 登記の申請を却下する処分に対する審査請求は,申請人が登記官から却下処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に[しなければならないわけではない](不登法130条,行不審法14条)。 (1612A) 《謄抄本の交付請求》 登記官の処分に対する審査請求に関しては,登記手続の特殊性にかんがみ,不動産登記法は行政不服審査法の規定の適用除外を定めているが(法130条),登記簿の謄抄本の交付・閲覧に関する処分も,審査請求の対象[とされる:×から除外されている]。 (1224E) 《請求の利益》 審査請求は,[その利益がある限り,いつでもすることができる:×処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない](不登法130条)。 (1224B) 《参加》 審査請求について利害関係を有する者であっても,法務局又は地方法務局の長の許可を得て,参加人として当該審査請求に参加することは[できない](不登法130条)。 (1224C) 《書面主義》 審査請求の審理は書面または電磁的方法によることが原則であり,審査請求人の申立てがあっても,法務局又は地方法務局の長が,審査請求人に口頭で意見を述べる機会を[与えられることはない](不登法130条)。 * |