第159条〔秘密を漏らした罪〕

 123条2項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【本条の趣旨】 131条は,登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした法務事務官又はその職にあった者についての罰則規定である。
【旧法の条文】 公務員の一般的な秘密保持義務とは別に,新設された規定である。
【本条の内容】
一.登記識別情報の秘密漏洩
 個々の登記識別情報の漏洩については,国家公務員法100条1項,109条12号の罪の対象となるし(1年以下の懲役又は3万円以下の罰金),法133条1項後段の登記識別情報の不正提供罪の対象となり得る(2年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
 しかし,服務規律違反を内容とする国家公務員法の守秘義務違反の罪だけでは不十分なので,法131条で,登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者に対する特別の罰則規定を設けた(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
【政令の規定】 なし。
【過去問】*

第159条〔秘密を漏らした罪〕

© 2004 Hiroaki Adachi