23条4項1号(16条2項において準用する場合を含む)の規定による情報の提供をする場合に,虚偽の情報を提供した者は,2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
| 【本条の趣旨】 132条では,資格者代理人が虚偽の情報を提供した場合,罰則による制裁がある旨を規定した。 |
| 【旧法の条文】 旧法158条の虚偽保証罪の規定を改変したものである。 |
【本条の内容】 一.虚偽の情報を提供した場合の罰則 資格者代理人が本人確認情報の提供をする場合に(法23条4項1号,16条2項),虚偽の情報を提供すれば,2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 二.2年以下の懲役 旧法158条の虚偽保証罪では,1年以下の懲役に処せられたが,新法では,資格を有する代理人が本人確認情報を提供した場合に,事前通知を省略できるという制度に改正したので,その信頼を裏切った場合の責任は重いとして,2年以下の懲役刑に引き上げた。 三.50万円以下の罰金 罰金の額は,旧虚偽保証罪と同じである。資格者代理人による虚偽情報の提供は,公正証書原本等不実記載の手段として行われるが,公正証書原本不実記載等の罪の法定刑が,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり,これよりも重い罰金を課すのは不均衡だからである。 |
【政令の規定】 なし |
【過去問】* |