1 登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で,登記識別情報を取得した者は,2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って,その情報を提供した者も,同様とする。
2 不正に取得された登記識別情報を,前項の目的で保管した者も,同項と同様とする。 |
| 【本条の趣旨】 公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条1項)の予備行為として,133条では,不正に登記識別情報を取得・提供もしくは保管した者に対する罰金刑を定めた。 |
| 【旧法の条文】 旧登記済証は紙の有体物であり,これを窃取した場合,窃盗罪で処罰されたが(刑法235条),登記識別情報は情報であり,これを盗み読んだとしても処罰する規定がなかったので,133条が新設された。 |
【本条の内容】 一.目的犯 登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的には,自らが申請人となって行う不実の登記の申請行為に供する場合だけでなく,他人が申請人となって,情を知らない他人をして不実の登記の申請をさせる場合も含まれる。 二.取得・提供・保管 取得とは,登記識別情報を自己の支配下に移す行為をいう。たとえば,登記申請等において,コンピュータ上に表示され,又は紙に記載された登記識別情報を盗み見てこれを書き写す場合のほか,コンピュータ上に残された登記識別情報の痕跡から登記識別情報を取得する場合や,登記識別情報が記録された電子媒体(ICカード,FD等)又は紙媒体ごと取得する場合がこれにあたる。 提供とは,登記識別情報を事実上相手方が利用することができる状態に置く行為をいう。たとえば,登記識別情報が記録されている媒体を相手方に示す行為,登記識別情報の内容である英数字を電話又はファクシミリで相手方に知らせる行為などがこれにあたる。 保管とは,登記識別情報を自己の実力支配下に置くことをいう。たとえば,パソコンのハードディスクに保存する行為や,登記識別情報を記録したICカード等の記録媒体を保有する行為がこれにあたる。 なお,保管罪においては,「不正に取得された」という要件が必要である。よって,登記申請の代理人が登記申請前に保管する場合等,登記識別情報を正当に保管する場合には,保管罪は成立しない。 |
【政令の規定】* |
【過去問】* |