次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 @ 第29条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ)の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者 A 第29条第2項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず,若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し,又は質問に対し陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者 B 第137条第5項の規定に違反して,同条第1項の規定による立入りを拒み,又は妨げた者 |
| 【本条の趣旨】 法162条(改正前134条)では,登記官が土地・建物の表示に関する登記をする場合に必要となる土地・建物の表示に関する事項の検査を拒否・妨害・忌避した者,又は文書(電磁的記録を含む)の不呈示・虚偽文書(電磁的記録を含む)を呈示した者,質問に対する陳述拒否・虚偽陳述をした者,筆界調査のための立入り許否・妨害者に対する罰則を定めた。 |
| 【旧法の条文】 旧法159条とほぼ同じ内容の規定である。 なお点平成17年の改正により,筆界調査のための立入り許否・妨害(3号)が追加された。 |
【本条の内容】 一.実地調査の必要性と罰則規定 不動産の表示に関する登記は,権利の客体となる土地及び建物の現況を明確にするために行われるものであり,不動産の現況を登記簿に正確に反映するため,当事者に申請義務を課すのみでなく,登記官も職権でその登記をすることができる(法28条)。また,登記官は必要があると認めるとき,土地又は建物の表示に関する事項を実地に調査し,所有者その他の関係人に対し文書の呈示を求め,若しくは質問をすることができる(法29条)。また,土地の占有者は,正当な理由がない限り,筆界調査委員または法務局の職員による立ち入りを許否したり,妨害してはならない(法137条5項)。 そこで,登記官等が実地に調査するに当たり,その円滑性と実行性を確保するため,これらの検査を拒否し又は妨害等をした者に対し,30万円以下の罰金に処することにした(法162条)。 二.違法な実地調査がなされた場合 法162条の罰則が適用されるのは,登記官等の測量・実地調査が適法な手続及び方法に基づいて行われた場合に限られる。もし,日没後に調査したり,検査に当たり,登記官が身分を証する書面を呈示しなかったときは(法29条2項),たとえ検査を拒否したとしても,その違法性が阻却されるので,法162条により処罰されることはない。 |
【政令の規定】 なし |
【過去問】* |