第163条〔両罰規定〕

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,132条又は134条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
【本条の趣旨】 135条は,虚偽の登記名義人確認情報提供罪(132条)と検査妨害罪(134条)につき両罰規定の対象となる旨を定めたものである。
【旧法の条文】 新設された規定である。
【本条の内容】
一.虚偽の確認情報提供と両罰規定
 虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪(法132条)の主体となる資格者である代理人としては,個人のほか,司法書士法人(司法書士法26条以下),土地家屋調査士法人(土地家屋調査士法26条以下)のような業として登記申請を代理することができる法人も存在する。そこで,法人の代表者やその従業者である資格者が代理人として,法人の業務に関して,虚偽の登記名義人確認情報を提供した場合には,両罰規定により,当該資格者法人を処罰することにした(法135条)。

二.検査妨害と両罰規定
 不動産の所有者が法人である場合,法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,法29条2項の規定による登記官の行う検査の妨害等をしたときにも,法人又は人が処罰される(法135条)。

三.不正に登記識別情報を取得等した場合
 不正に登記識別情報を取得等した罪(法133条)は,両罰規定の対象とされていない。法133条の罪は,刑法157条(公正証書等不実記載等の罪)の予備罪としての性格を有するものであり,本罪である刑法157条には法人処罰規定がないからである。また,法133条の罪は,登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的を構成要件とする目的犯であり,このような目的がない者を両罰規定により処罰する根拠が乏しいからである。
【政令の規定】 なし
【過去問】*

第163条〔両罰規定〕

© 2004 Hiroaki Adachi