| 第1条〔登記事項〕 登記は左に掲げたる不動産に関する権利の設定,保存,移転,変更,処分の制限または消滅に付き之を爲す @ 所有権 A 地上権 B 永小作権 C 地役権 D 先取特権 E 質権 F 抵当権 G 賃借権 |
| 第1条〔登記事項〕 登記は不動産の表示又は左に掲げたる不動産に関する権利の設定,保存,移転,変更,処分の制限若くは消滅に付き之を為す @ 所有権 A 地上権 B 永小作権 C 地役権 D 先取特権 E 質権 F 抵当権 G 賃借権 H 採石権 |
| 第3条〔登記することができる権利等〕 登記は,不動産の表示又は不動産についての次に掲げる【権利】の保存等(保存,設定,移転,変更,処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ)についてする。 @ 所有権 A 地上権 B 永小作権 C 地役権 D 先取特権 E 質 権 F 抵当権 G 賃借権 H 採石権(採石法に規定する採石権をいう。第50条及び第82条において同じ) |
| 登記されるべき事項は、不動産に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権および昭和25(1950)年に付け加えられた採石権の、設定、保存、移転、変更および処分の制限もしくは消滅である(不動産登記法1条) |