| 第2条〔仮登記をする場合〕 仮登記は左の場合に於て之を為す @ 登記の申請に必要なる手続上の条件が具備せざるとき A 前条に掲げたる権利の設定,移転,変更又は消滅の請求権を保全せんとするとき 右の請求権が始期附又は停止条件附なるとき其他将来に於て確定すべきものなるとき亦同じ |
| 第2条〔仮登記をする場合〕 仮登記は左の場合に於て之を為す @ 登記の申請に必要なる手続上の条件が具備せざるとき A 前条に掲げたる権利の設定,移転,変更又は消滅の請求権を保全せんとするとき 右の請求権が始期附又は停止条件附なるとき其他将来に於て確定すべきものなるとき亦同じ |
| 第105条〔仮登記〕 仮登記は,次に掲げる場合にすることができる。 @ 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において,当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって,第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。 A 第3条各号に掲げる権利の設定,移転,変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む)を保全しようとするとき。 |